大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和51(あ)276 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人高野長幸の上告趣意の

うち、判例違反をいう点は、所論引用の最高裁昭和二二年(れ)第二〇四号同二三

年三月九日第三小法廷判決(刑集二巻三号一四〇頁)は、事案を異にし、その余の

点は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあた

らない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五一年五月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

裁判官 本 林 讓

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!