最高裁判所第二小法廷 昭和51(あ)276 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人高野長幸の上告趣意の
うち、判例違反をいう点は、所論引用の最高裁昭和二二年(れ)第二〇四号同二三
年三月九日第三小法廷判決(刑集二巻三号一四〇頁)は、事案を異にし、その余の
点は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあた
らない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五一年五月二四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 吉 田 豊
裁判官 本 林 讓
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